「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」の一部改正に係る 広報啓発資料の活用について
- 2024/10/02
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交通事故をなくす福岡県県民運動本部からの周知依頼です。
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)の制定により、自転車の酒気帯び運転が罰則の対象となることに伴い、「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」が改正されました。
つきましては、別添のチラシによる広報啓発活動に御活用いただきますようお願い申し上げます。
〒816-0804 福岡県春日市原町3-1-7
クローバープラザ内福岡県総合福祉センター6階
TEL 092-582-9860 FAX 092-582-9870
交通事故をなくす福岡県県民運動本部からの周知依頼です。
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)の制定により、自転車の酒気帯び運転が罰則の対象となることに伴い、「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」が改正されました。
つきましては、別添のチラシによる広報啓発活動に御活用いただきますようお願い申し上げます。